七曜凌犯

七曜妨害期間ないし、七曜凌犯期間、または七曜凌逼期間と呼ばれる時期について説明します。

 現在、一般的に知られている宿曜占星術の解釈によると、日や月を日月5惑星(七曜星)が妨害した場合、吉は凶に、凶は吉となるとされています。
 これについては宿曜経自体には、その存在こそ示されているものの、具体的な運用法については記されておらず、私が想像するところによれば、本来は現在でいうところの西洋占星術のように、太陽と月以外の惑星との関係を示すものであったと考えられます。

 当サイトにて使用している七曜凌犯とは、2013年現在、宿曜占星術関係のほとんどの書籍で紹介されている、一般的な運用方法を用いています。
 この方法の正否については、当サイトでは判断しかねます。

1.凌犯期間早見表(旧暦)
 旧暦の各月1日の曜日が表記の物であった場合、その旧暦月のカッコ内の日付が凌犯期間となる。

旧正月
土曜の場合(1~16)
日曜の場合(17~30)

旧二月
月曜の場合(1~14)
火曜の場合(15~30)

旧三月
水曜の場合(1~12)
木曜の場合(13~30)

旧四月
金曜の場合(1~10)
土曜の場合(11~30)

旧五月 
日曜の場合(1~8)
月曜の場合(9から30)

旧六月 
火曜の場合(1~6)
水曜の場合(7日~30)

旧七月
金曜の場合(1~3)
土曜の場合(4~30)

旧八月
火曜の場合(1~27)

旧九月
木曜の場合(1~25)
金曜の場合(26~30)

旧十月
土曜の場合(1~23)
日曜の場合(24~30)

旧十一月
火曜の場合(1~20)
水曜の場合(21~30)

旧十二月
木曜の場合(1~18)
金曜の場合(19~30)

2.六害宿
 六害宿とは、凌犯期間中に吉凶の解釈が逆転してしまう日のこと。
 凌犯期間中のこれらの六害宿は、厄日となります。

1、命宿~これは本命宿の日。この日は財産を失いやすい。
2、意宿~命宿より数えて4番目の安の日。苦しみと悲しみを味わう事になる。
3、事宿~業宿の日。仕事の上で錯誤あり。地位を失う。
4、克宿~業から4番目の安の日。財産を失い、勢力が失落する。
5、聚宿~業から数えて7番目の壊の日。仲間と離別し四散の定めに遭い易い。
6、同宿~胎の次の栄の日。仲間と争い事が起こり、財産を失いやすい。


月の占星学